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 Plant Quarantine 植物検疫

 植物検疫とは、植物の輸出入に伴い、植物の病害虫がその植物に付着して侵入しないよう輸出入の時点で検査を行い、検査の結果、侵入の可能性がある場合は消毒などの必要な措置をとることを言います。
 携帯品については、海空港において、税関検査前に植物検疫カウンターで検査を実施しています。
 海外からの郵便物については、通関手続きを行う郵便事業株式会社の事業所内で検査を実施しています。
 国内の担当は、農林水産省・植物防疫所です。

 輸入植物検疫の対象は、病害虫の付着する可能性がある栽培用植物(苗、苗木、穂木、球根、種子など)、食用の野菜や果物、観賞用の切り花、木材、その他乾燥した植物などの植物の他、生きた昆虫・微生物など極めて広範囲にわたっています。
 
 輸出国での栽培地検査が必要な植物、輸入後栽培を目的とした種子や苗などで、栽培地における検査が適正に行われたことを示す植物検疫証明書の添付が義務づけられています。

 サンセウィエリアを輸入する場合、次の地域からの輸入に際して植物検疫証明書が必要です。
 インド、インドネシア、シンガポール、スリランカ、タイ、パキスタン、フィリピン、マレーシア、オマーン、英国、オランダ、デンマーク、ドイツ、フランス、ベルギー、ポーランド、ウガンダ、エジプト、エチオピア、ガーナ、ガボン、カメルーン、ギニア、ケニア、コートジボワール、コンゴ民主共和国、ザンビア、ジンバブエ、スーダン、セネガル、ソマリア、タンザニア、ナイジェリア、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、レユニオン、アメリカ合衆国、カナダ、エクアドル、エルサルバドル、キューバ、グアテマラ、グアドループ島、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントビンセント、セントルシア、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、パナマ、プエルトリコ、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、マルチニーク島、メキシコ、オーストラリア、サモア、トンガ、パプアニューギニア、ハワイ諸島、フィジー。

 写真は植物防疫所で検査後、再梱包された時のシールです。




 なお、対象となる害虫はバナナネモグリセンチュウ(Banana burrowing nematode)です。